しのはら薬局 グループからのお知らせ

■2024/10/01

後発医薬品のある
先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

患者のみなさまへ

令和6年10 月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきま す。 

特別の料金とは

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います 

 例えば、先発医薬品の価格が 1 錠 100 円、後発医薬品の価格が 1 錠 60 円の場合、差額 40円の4 分の 1 である 10 円を、通常の 1〜3 割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。 

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます
  • 端数処理の関係などで特別の料金が 4 分の 1 ちょうどにならない場合もあります。
  • 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
  • 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。 

特別の料金の計算について