しのはら薬局 グループからのお知らせ

■2026/06/01

後発医薬品のある
先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

患者のみなさまへ

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。 

特別の料金とは

令和8年6月から、
先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当の料金のことを言います

 例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の2分の1である20円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
  • 端数処理の関係などで特別の料金が2分の1ちょうどにならない場合もあります。
  • 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
  • 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

特別の料金の計算について

特別の料金の計算について
先発医薬品を希望した場合の自己負担の仕組み
特別の料金の計算方法および特別の料金についてのQ&A